公益社団法人電気化学会電解科学技術委員会要項

 

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(名称)

1      本会は公益社団法人電気化学会「電解科学技術委員会」(英文名 The Committee of the Electrolytic Science and Technology, 略称CEST)と称する。

 

(性格・目的)

2      本会は、産業界、官界、学界にあって、電解科学技術の向上、進歩に関心のある者の集まりであり、相互の経験、知識を交流し、同分野の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

3     本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)      討論会の開催

(2)      委員会(研究会、講演会、見学会およびその他の集会)の開催部会等の結成

(3)      部会等の結成

(4)      文献紹介並びに資料の配布

(5)      その他、本会の目的に沿うと思われる諸事業

 

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(会員)

4   本会の委員は個人会員及び業界会員で構成する。後者は原則として各事業所単位とし、委員1名を選出する。

個人会員は、その所属を同じくする関係者とともに、また、業界会員が選出した委員は、所属する事業所の関係者とともに、委員会に出席することができる。

 

(役員)

5      本会には、次の役員を置く。

 

委員長

1名

委員長代理

1名

副委員長

若干名

顧問

若干名

監事

若干名

常任委員

若干名

企画委員

若干名

会計監査

若干名

 

役員の選出は委員の互選によるものとし再選は妨げない。その任期は委員長及び委員長代理は1年で、その他はいずれも2年とする。また、委員長代理は副委員長を兼ねることができる。なお、事業の運営上、任期を延長する場合がある。

 

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(会費)

6条    会員は本会の運営に要する費用を次の如く負担するものとする。

本会会員になる場合には、次に定める入会金を納付するものとする。

 

業界会員

10,000

個人会員

1,000

 

本会会員は、次に定める会費(年額)を納付するものとする。

業界会員

事業所入会の場合

25,000

事業所以上入会の場合

追加 事業所当り

10,000

個人会員

 

2,000

 

会計年度は1月1日より12月31日までとする。

 

(名誉会員)

7条    本会に特に功績のあった委員を名誉会員とすることができる。

 

(基金)

8条    本会の事業の円滑な運営を図るために、別途定める基金に関する規則に基づいた基金を設置することができる。

 

(規則の改廃)

9条    本規則の改廃は、総会の議決を得たのち、本部理事会の承認を得るものとする。

 

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附則: この要項は、昭和58年5月10日より実施された電気化学協会ソーダ工業技術委員会の要項にもとづく。

昭和61年2月14日一部改訂

平成3年2月13日一部改訂

平成5年2月9日委員会の名称を電気化学協会電解科学技術委員会に変更

平成8年2月13日一部改訂

平成8年4月1日委員会の名称を電気化学会電解科学技術委員会に変更

平成18年2月2日一部改訂

平成26年2月4日一部改訂

平成26年2月13日理事会承認

平成27年2月4日一部改訂

平成27年2月20日理事会承認

 

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