平成15年公開資料


公益社団法人 電気化学会定款

第1章 総則
(名称)
第1条
  1. 本会は、公益社団法人電気化学会(英文名 The Electrochemical Society of Japan。略称「ECSJ」)と称する。
(事務所)
第2条
  1. 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
  1. 本会は、電気化学の基礎と応用に関する研究の発達、関連産業技術の進歩並びに電気化学技術者の資質の向上を図り、もって我が国の学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
  1. 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 電気化学に関する研究発表会や講演会等の学術集会の開催及び見学視察等の実施
    2. 電気化学に関する学会誌並びに学術図書の刊行
    3. 電気化学に関する調査・研究、情報の収集及び提供
    4. 電気化学の発展に資する国際活動
    5. 電気化学に関する普及・啓発及び広報活動
    6. 電気化学に関する研究者への奨励、援助
    7. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条
  1. 本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員及び専門研究会員とし、以下、本定款において、「会員」と称する。
  2. 正会員は、本会の目的に賛同して入会する個人及び団体とし、次の4種とする。
    1. 個人会員 本会の目的に賛同し、学識経験を有する個人
    2. 法人会員 本会の目的に賛同し、その事業活動に参画する団体
    3. 特別法人会員 本会の目的に賛同し、その事業活動に参画するとともに事業遂行のための援助をなす団体
    4. 名誉会員 本会の目的に関し顕著な功労のあった個人会員で、理事会で予め本人の意向を確認の上で推薦し、総会において承認された者
  3. 学生会員は、本会の目的に賛同し、学籍を有する者とする。
  4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、事業に協力しようとする個人及び団体とする。
  5. 専門研究会員は、本会の目的に賛同し、専門分野の研究事業に参画する個人及び団体とする。
(代議員)
第6条
  1. 本会の社員は、正会員の中から、概ね50名に1名の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。(端数の取扱いについては、理事会で定める。)
  2. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める代議員選出規則による。
  3. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  4. 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することができない。
  5. 第2項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(この場合において、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての決議権を有しないこととする。)
  6. 代議員の員数が欠けることになるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  7. 補欠の代議員を選挙する場合は、次に掲げる事項もあわせて決定しなければならない。
    1. 当該候補者が補欠の代議員である旨
    2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
    3. 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  8. 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了のときまでとする。
  9. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
    1. 定款の閲覧等(法人法第14条第2項)
    2. 社員名簿の閲覧等(同法第32条第2項)
    3. 社員総会の議事録の閲覧等(同法第57条第4項)
    4. 社員の代理権証明書面等の閲覧等(同法第50条第6項)
    5. 議決権行使記録の閲覧等(同法第51条第4項及び同第52条第5項)
    6. 計算書類等の閲覧等(同法第129条第3項)
    7. 清算法人の貸借対照表等の閲覧等(同法第229条第2項)
    8. 合併契約等の閲覧等(同法第246条第3項、同法第250条第3項及び同法第256条第3項)
  10. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員資格の取得)
第7条
  1. 本会の会員になろうとする者は、理事会で別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
  1. すべての会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
  1. 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  2. 前項のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなし、会員資格を喪失する。
    1. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
    2. 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
    3. 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
    4. 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
    5. 除名されたとき。
  3. 代議員は、正会員の資格の喪失をもって代議員の資格を喪失する。
(除名)
第10条
  1. 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総代議員数の議決権の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
    1. 本会の定款又は規則に違反したとき。
    2. 本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
    3. その他の除名すべき正当な事由があるとき。
  2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条
  1. 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費等及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条
  1. 総会は、すべての代議員をもって構成し、総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条
  1. 総会は、次の事項を決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 理事及び監事の報酬等の額
    3. 定款の変更
    4. 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
    5. 入会の基準並びに会費等の金額
    6. 会員の除名
    7. 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
    8. 基本財産の処分又は除外の承認
    9. 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
    10. その他総会の決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
  1. 総会は、定時総会として毎事業年度終了後、80日以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき。
    2. 総代議員数の5分の1以上から会長又は代表理事たる副会長に対し、会議の目的である事項及び理由を記載した書面を示して請求があったとき。
(招集)
第15条
  1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに代議員に通知しなければならない。
(議長)
第16条
  1. 定時総会の議長は、会長がこれにあたる。
  2. 臨時総会の議長は、出席代議員のうちから選出する。
(議決権)
第17条
  1. 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条
  1. 総会は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員の出席をもって成立する。
(決議)
第19条
  1. 総会の決議は、法令又はこの定款に別に定める場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 総会においては、あらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 長期借入金の借入
    5. 重要な財産の処分又は譲受
    6. 基本財産の処分又は除外の承認
    7. 法人の解散
    8. その他法令で定められた事項
  4. 理事又は監事を選任するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第20条
  1. 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の代議員を代理人として議決権行使を委任することができる。
  2. 前項後段の代理人については、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  3. 第1項の規定により議決権を行使した代議員については、出席した代議員の員数及び議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第21条
  1. 理事又は代議員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について代議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条
  1. 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、議長及び出席した代議員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条
  1. 本会に、次の役員を置く。
    1. 理事 15名以上24名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、10名以内を業務執行理事とする。会長、及び副会長のうちの1名の計2名をもって法人法上の代表理事とし、それ以外の副会長及び業務執行理事を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第24条
  1. 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。
  2. 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
  3. 監事は、本会及び本会の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、代表理事である副会長が会長の業務を代行する。
  4. 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
  5. 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
  1. 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の親族割合の制限)
第28条
  1. 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
  2. 本会の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
  3. 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第29条
  1. 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(役員の解任)
第30条
  1. 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を得て、当該役員を解任することができる。
    1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知する、また、当該監事には、解任の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第31条
  1. 理事及び監事は、無報酬とする。
  2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第32条
  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
    2. 自己又は第三者のためにする本会との取引
    3. 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
  2. 理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任免除)
第33条
  1. 本会は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)及び監事(監事であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。
(顧問及び参与)
第34条
  1. 本会に、任意の機関として、顧問5名以内及び参与5名以内を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  3. 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
  4. 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
  5. 顧問及び参与の任期は2年とする。
  6. 顧問及び参与は無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第35条
  1. 本会に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条
  1. 理事会は、次の職務を行う。
    1. 本会の業務執行の決定
    2. 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    3. 理事の職務の執行の監督
    4. 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
    5. 規則の制定及び改廃
  2. 理事会は、次に掲げる事項及び重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
    1. 重要な財産の処分及び譲り受け
    2. 多額の借財
    3. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    4. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他公益社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
    5. 第33条の役員の本会に対する損害賠償責任の一部免除
(開催)
第37条
  1. 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 会長が必要と認めたとき。
    2. 会長以外の理事から、会長に対して会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第38条
  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたときは代表理事たる副会長が理事会を招集し、代表理事たる副会長も欠けたときは各理事が理事会を招集する。
  3. 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項を開会の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、役員全員の同意があるときはこの限りではない。
  4. 前条第2号の規定により請求があったときは、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第39条
  1. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第40条
  1. 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第41条
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第42条
  1. 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、第25条第5項の職務執行の状況の報告を除く。
(議事録)
第43条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、出席した会長、出席した代表理事たる副会長及び出席した監事の全員が署名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第44条
  1. 本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、総会において基本財産とすることを決議した財産をもって構成する。
  3. 会長は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって基本財産を管理しなければならず、基本財産を処分するときはあらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第45条
  1. 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条
  1. 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議により、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出を行うことができる。
  3. 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
  4. 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第47条
  1. 本会の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び代議員の名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事の名簿
    3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 (公益目的取得財産残額の算定)
第48条
  1. 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条
  1. この定款は、総会の決議により変更することができる。
  2. 前項の規定はこの定款の第3条から第6条についても適用する。
  3. 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
  4. 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併)
第50条
  1. 本会は、社員総会の決議により、他の法人法上の法人と合併をすることができる。
  2. 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条
  1. 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条
  1. 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第53条
  1. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 支部及び委員会等
(委員会)
第54条
  1. 本会は、任意の機関として、理事会の決議により本会の事業の円滑な遂行を図るための各種委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は、正会員のうちから、理事会が選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(支部)
第55条
  1. 本会は、任意の機関として、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。 (専門委員会及び研究技術懇談会)
第56条
  1. 本会は、任意の機関として、理事会の決議により、本会が対象とする専門分野の事業を行うために、専門委員会及び研究技術懇談会を置くことができる。
(支部等の権限)
第57条
  1. 前3条の機関は、総会又は理事会の権限を制約してならない。
第10章 事務局
(事務局)
第58条
  1. 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を得て会長が任免する。
  4. 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第59条
  1. 本会の公告は、電子公告により行う。
  2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(実施細則)
第60条
  1. この定款に定めることのほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法 人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本会の最初の代表理事は、松永 是及び西原 寛とし、最初の会長は松永 是とする。
  4. この定款の施行後最初の代議員は、第6条第2項から第9項と同等の方法で予め行われる代議員選挙において最初の代議員予定者として選出された者とする。
(平成23年7月14日 臨時総会決議 制定)

公益社団法人 電気化学会細則

第1章 総則
第1条
  1. 本会の運営は、定款に定めるもののほかはこの細則による。
第2条
  1. この細則を改正しようとするときは、理事会の決議によらなければならない。
第2章 会員
第3条
  1. 会員がその資格を変更しようとするときは、理事会で別に定める変更届を提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、学生会員が学籍を有しなくなったときは、個人会員の資格を得たものとする。
第3章 役員等
第4条
  1. 業務執行理事に、庶務理事2人、会計理事2人、編集理事2人を置く。
第5条
  1. 庶務理事は、本会の庶務を担当する。会計理事は、本会の会計を担当し、かつ金銭、物件を保管する。編集理事は、会誌の編集に関する会務を担当する。
第6条
  1. 総会で選任されるべき役員、編集委員長、顧問、参与、各賞選考委員の各候補者は、役員等選考委員会で推薦する。
  2. 役員等選考委員会規則は、理事会で別に定める。
第4章 会議
第7条
  1. 支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第8条
  1. 理事会に業務執行理事会を置く。
  2. 業務執行理事会は、会長を補佐し、本会の日常業務の円滑な運営をはかる。
  3. 業務執行理事会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。
第5章 委員会等
第9条
  1. 本会に編集委員会を置く。
  2. 編集委員会は、理事会で別に定める規則に従って会誌の発行業務を行う。
第10条
  1. 本会は、理事会において必要と認められた事項について審議するため以下の常置委員会を置く。
    1. 褒賞等推薦委員会
    2. 会員拡大委員会
    3. 事業企画委員会
    4. 国際交流委員会
  2. 各常置委員会規則は、理事会で別に定める。
第11条
  1. 本会は、理事会において必要と認められた専門事項について研究するための専門委員会及び研究技術懇談会を置くことができる。
  2. 専門委員会及び研究技術懇談会に関する規則は、理事会で別に定める。
第6章 入会金及び会費
第12条
  1. 会員は、会員種別により次の入会金を納入しなければならない。
    1. 正会員 個人会員 2,000円
      法人会員 10,000円
      特別法人会員 30,000円
    2. 学生会員 1,000円
    3. 専門研究会員 別表の金額
  2. 前項の規定にかかわらず、理事会の議決により入会金を免除することができる。
第13条
  1. 会員は、会員種別により次の会費(年額)を納入しなければならない。
    1. 正会員 個人会員 9,000円
      法人会員 30,000円(一口あたり)
      特別法人会員 100,000円以上
    2. 学生会員 4,500円
    3. 賛助会員 18,000円(一口あたり)
    4. 専門研究会員 別表の金額
  2. 会費は、毎事業年度、当該年度の会費年額の全額を納入しなければならない。
  3. 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(1月から6月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(7月から12月まで)の場合は年額の半額とすることができる。
  4. 前項の会費の納入は、本会から入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。
第14条
  1. 理事会は、免除すべき相当の理由があると認める会員については、第16条及び第17条の規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決することができる。
  2. 賛助会員については、入会金の納入を要しない。
  3. 名誉会員については、会費を免除する。
第15条
  1. 総会において、本会の運営に特に必要と認められた場合には、会員に分担金を課すことができる。
第7章 会誌
第16条
  1. 正会員及び学生会員並びに賛助会員は、本会の発行する会誌の配付を受けることができる。
第17条
  1. 会誌「Electrochemistry(電気化学および工業物理化学)」を毎月1回発行する。
第18条
  1. 理事会の議決を経て、会誌の寄贈、交換又はその他の処置をとることができる。
第19条
  1. 会費の納付期限を過ぎて6月以上の滞納者には、会誌の配付を停止することができる。
第20条
  1. 会誌は、理事会において価格を定めて頒布することができる。
第8章 研究発表会及び各種行事
第21条
  1. 本会は、毎年2回の研究発表会を開催する。
  2. 前項のほか随時必要に応じて、研究会、討論会、講演会、講習会、展示会及び見学会を行う。
第22条
  1. 本会は、理事会の議決を経て前条に定めたもののほか、特別な行事を行うことができる。
第9章 表彰及び報酬
第23条
  1. 本会は、定款第3条に掲げる目的に関連して貴重な研究をしたもの、又は本会の目的遂行上特に功績のあったものに対して、理事会の議決を経て褒状の贈 呈又はその他の方法により表彰することができる。
第24条
  1. 本会は、依頼した講演者及び寄稿者、その他理事会において必要と認めたものに刊行物を寄贈し、又は謝礼を呈することができる。
第10章 支部
第25条
  1. 本会に以下の支部を置く。
    北海道支部(北海道)
    東北支部(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)
    関東支部(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
    北陸支部(新潟県、富山県、石川県、福井県)
    東海支部(長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
    関西支部(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
    岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
    九州支部(山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
    沖縄県)
  2. 会員の所属支部は、その住所(会誌の送付先)に従うものとする。
  3. 海外在住会員は、本部の直属とする。
  4. 支部規則を改定する場合には、理事会の承認を得るものとする。
第26条
  1. 支部には、役員として支部長1名、幹事若干名を置く。
  2. 役員の選任方法及びその任期は、別に定める。
附則
  1. この定款細則は、公益社団法人電気化学会の定款の施行の日から施行する。
(平成23年7月14日 臨時総会決議 制定)